もしもの場合に残された家族が受給することができる遺族年金。
遺族年金を受け取りたいけど手続きのやり方がわからない…
もしもの場合に備えて、手続きのやり方や必要な書類において知っておきたい…
そういった方のために今回はその遺族年金の請求のやり方や必要書類について分かりやすく説明します!
遺族年金についての記事は、【要注意!】遺族年金の受給が終了してしまう場合、支給されない場合について
遺族年金をもらうと自分の厚生年金はどうなるの?年金の併給調整について確認!
の記事も是非参考になさってください。
遺族年金の受給手続きの流れ
遺族年金を請求するためには、まず最初に、被保険者が死亡したということを届け出なければなりません。
これは、亡くなった人が現役の年金加入者であった場合と、年金受給者であった場合とで、届け出先が異なります。
また死亡したということの届け出は、本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて、年金受給権者であったものの死亡届や支払請求書を提出しなければなりません。
①亡くなった人が現役の年金加入者であった場合
亡くなった人が現役の年金加入者であった場合、国民年金の加入者であるか、厚生年金の加入者であるかで届け出先が異なります。
両方に加入していた場合には両方に届け出をしなければなりません。
国民年金加入者は、「国民年金被保険者死亡届」を市区町村役場へ提出します。
厚生年金加入者は、会社を通じて「資格喪失届」を提出します。
②亡くなった人が年金受給者であった場合
亡くなった人が年金受給者であった場合は、
年金事務所へ、「年金受給権者死亡届」を提出しなくてはなりません。
この死亡届の提出と同時に、遺族年金の請求手続きをするのが一般的です。
遺族年金の請求先
遺族年金の請求先は2種類あります。
まず、亡くなった人が、第1号被保険者で、遺族年金のみの請求をする場合には、
亡くなった人の住所地の市区町村役場の年金窓口に請求書類を提出します。
亡くなった人がそれ以外の場合には、年金事務所に遺族年金の請求書類を提出します。
これは、全国どこの年金事務所でも受け付けています。
遺族年金の請求に必要な書類について
遺族年金の請求に必要な書類として、まず最初に年金請求書があげられます。
年金請求書とは、下の画像のようなものです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/20140617-02.files/105.pdf
この請求書は、日本年金機構のホームページから様式を印刷することと、年金事務所、街角の年金相談センターの窓口に取りに行くことが出来ます。
記入例があるので、記入例を見ながら間違いの内容に記入します。
次に、どの場合においても必ず必要な書類について説明します。
①死亡した人の年金手帳
死亡した人の年金手帳を提出します。提出できない時にはその理由書が必要です。
年金を受給していた場合には年金証書が必要です。
②戸籍謄本(記載事項証明書)
請求者の死亡者との続柄、および氏名・生年月日を確認するために提出します。
遺族年金の受給権発生日以降で、提出日から6か月以内に交付されたものである必要があります。
③世帯全員の住民票の写し
死亡者との生計維持関係を確認するために提出します。
④死亡者の住民票の除票
こちらは、世帯全員の住民票の写しに記載されていない場合にのみ提出します。
世帯全員の住民票の写しに記載されている場合には不要です。
⑤請求者の収入が確認できる書類
生計維持認定をするために提出します。
請求者の収入が確認できる書類の例として、所得証明書、課税証明書、源泉徴収票などがあります。
⑥子の収入が確認できる書類
義務教育が終了していない子については不要です。
高等学校在学中の子の場合には在学証明書または学生証を提出します。
⑦市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
死亡の事実(原因)および死亡年月日の確認のために提出します。
⑧遺族年金の受取先金融機関の通帳等
カナ氏名、金融機関名、支店名、口座番号が記載された部分を含む通帳、キャッシュカード等(写しも可)を提出します。
年金請求書に金融機関の証明を受けた場合には添付不要となります。
⑨印鑑
印鑑を持参します。こちらは認印でも大丈夫です。
死亡の原因が第三者の行為だったときに必要な書類
次に死亡者の死亡の原因が第三者の行為だった時に必要な書類について説明します。
第三者の行為第三者行為による事故とされる場合は、
①交通事故の場合
②職務上(労災保険法の給付が行われる)事故の場合
③障害、殺人の場合
の3種類が挙げられます。
死亡の原因が第三者の行為だった時には上記の必ず必要な書類に加えて、以下の書類が必要になります。
①第三者行為事故状況届
第三者行為事故状況届というものを提出しなければなりません。
この届出書は所定の書式があり、例として以下の画像を挙げておきます。
https://www.yuseikyosai.or.jp/style/docs/05/nenkin_18.pdf
②交通事故証明または事故が確認できる書類
事故証明を取ることが出来ない場合には、事故内容がわかる新聞の写しなどを提出します。
交通事故証明書は、警察へ届け出のある事故の場合には、自動車安全運転センターにて取得することが出来ます。
③確認書
所定の様式があるので、記入して提出します。
④被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなどを提出します。
⑤損害賠償金の算定書
すでに損害賠償金の額が決定済みの場合に、示談書等受領額がわかるものを提出します。
遺族年金の請求に必要な書類は以上となります。
以上の書類を年金事務所、街角の年金相談センターに提出すれば手続きは完了です。
では、申請し終わった後の流れについて説明していきます。
年金証書・年金決定通知書の到着
申請し終わり、申請が受け入れられると、日本年金機構から、「年金証書・年金決定通知書」が届きます。
この「年金証書・年金決定通知書」が届くまでには、申請をしてから60日程度かかります。
年金振込通知書・年金支払通知書の到着
遺族年金の初回受取の前に、日本年金機構から、「年金振込通知書」「年金支払通知書」が届きます。
また、この「年金振込通知書」「年金支払通知書」は、年金額が変更にならない限りは、年に1回、毎年6月ころに届きます。
初回受取
いよいよ、遺族年金の初回受取です。
遺族年金の受け取り開始年月は、年金証書に記載されている「受給権を獲得した月」の翌月です。「年金決定通知書」に記載されています。
その受け取り開始年月から、申請の際に指定した口座に遺族年金の振り込みが行われます。
最初の遺族年金の振り込みは「年金証書・年金決定通知書」が届いてから、約50日程度かかります。
遺族年金は、毎月の支払ではなく、2,4,6,8,10,12月の偶数月に2か月分ずつ支払われます。
以上の流れから、申請をしてから遺族年金が支払われるまで約110日(4か月弱)かかることがわかりました。
また、遺族年金の請求の時効は5年間で、受給権が発生してから5年を経過してしまうと、やむを得ない事由がない限り、受給権は消滅してしまいます。
さらに、遺族年金の請求には多くの書類を提出しなければなりません。それらの書類も時間がたてばたつほど集めるのが難しくなってしまいます。
そのため、なるべくはやく遺族年金は申請したほうがいいでしょう。
まとめ
今回は遺族年金の請求の流れと必要書類について説明しました。
時効は5年ありますが、受給権が発生したらできるだけ早めに時間のあるうちに遺族年金の申請をすることをおすすめします。
年金に関する記事をまとめましたので、良かったら参考になさってください☟