公的年金の1つである「障害年金」。
皆さんはこの「障害年金」についてどのくらい知っていますか?
今回は障害年金の基礎知識について、分かりやすく説明します。
年金の基本的な事についての記事は、【自分が受給できる年金は?】年金について詳しく解説!
にて紹介しています。
障害年金とは?
障害年金とは、公的年金の一つです。
障害基礎年金と、障害厚生年金の2種類があります。
障害年金は、病気やけがをした場合に支給されますが、かなり重い症状でなければ支給されません。
では、確認していきましょう。
障害年金の支給要件
最初に、障害年金の支給要件について説明します。
障害基礎年金の支給要件は3つあります。
①国民年金の加入期間中に、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日があること。
20歳未満や、60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間で、日本国内に住んでいる間に初診日がある場合もこれに含みます。
②一定の障害状態にあること。
障害基礎年金の場合には1級と2級があり、法律で定められた基準によると、
1級認定:矯正後の両目の視力の和が0.04以下、両耳の聴力レベルが100デシベル以上、など
2級認定:矯正後の両目の視力の和が0.05以上0.08以下、両耳の聴力レベルが90デシベル以上、などです。
目安でいうと、1級認定は「日常生活に介護を必要とするレベルで、行動範囲はベッド周辺や室内のみ」、2級認定は「必ずしも介護は必要ではないが、日常生活が困難で、働くことが出来ないレベルで、行動範囲は病棟内や家屋のみ」の場合に認定されるといえます。
また、障害厚生年金の場合には、1級、2級については障害基礎年金と同様ですが、障害等級が3級まであります。
法律で決められた基準によると、
3級認定:矯正後の両目の視力が0.1以下、両耳の聴力が40㎝以上では通常の話し声を聞き取れないレベル、などです。
3級認定の目安は「働くことに著しい困難があり、仕事内容が制限されるレベル」の場合に認定されます。
③保険料を支払っていること。
保険料納付要件について具体的にいうと、
⑴初診日の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付されいること
⑵初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
のいずれかを満たす必要があります。
以上の3つの要件を満たしていなければ、障害基礎年金を受け取ることはできません。
もし大学生などで、年金保険の保険料を支払う必要があるにもかかわらず、学生納付特例の申し込みもせずに、未納となっている場合には要注意です。
この場合には、③の要件を満たすことが出来ないので、もし事故などに遭って大きな障害を負うことになった場合には、1円も障害年金を得られない可能性が高くなってしまいます。
こうならないためにも、受給要件を確認しておくことが大切です。
障害年金の障害が認定されるのはいつ?
障害年金の障害が認定されるのは、いつなのでしょうか。
障害が認定されるのは、初診日から1年6か月を経過した日(その間に治った場合には治った日)、または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合に障害の認定がされます。
また、例えば初診日から1年6か月以内に、次の1~8該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析を行っている場合には、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
2.人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、挿入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は装着した日
4.人工肛門または新膀胱、尿路変更術を施術した場合には、増設または手術を施した日から起算して6か月を経過した日
5.切断または離断による肢体の障害は原則として切断または離断した日
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合には、在宅酸素療法を開始した日
(参照:日本年金機構HPhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html)
この項目を見ていると、日本人の生活習慣病から障害認定までなりえるということが考えられます。
たとえば人工透析や肢体の切断は糖尿病が悪化することによって起こりうるものです。
また心臓ペースメーカーの装着は不整脈や心筋梗塞などによって起こりえます。
喉頭全摘出は喉頭がんになった場合に全摘出する場合があります。
障害年金の年金額
障害年金の年金額はいくらになるのでしょうか?
障害年金で受け取れる金額は、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。
障害基礎年金の場合
1級:779,300円×1.25+子の加算
2級:779,300円+子の加算
子の加算とは、子どもの数に応じて加算される金額のことです。
第1子、第2子:各224,000円
第3子以降:各74,800円
子とは、18歳未満の(障害等級1級・2級の場合には20歳)子どもをさします。
障害厚生年金の場合
1級:(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金)(224,300円)※対象者のみ
2級:(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金)(224,300円)※対象者のみ
3級:(報酬比例の年金額) ※最低保障額:584,500円
また、障害厚生年金においては、障害等級3級よりも障害が軽い場合、一時金として、障害手当金が支払われることとなっています。
障害手当金の支給要件は、
①初診日に厚生年金の被保険者であったこと
②初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治癒し、固定したこと
③治癒した日に政令で定める程度の障害の状態にあったこと
④保険料の納付要件を満たしていること
の4点があげられます。
障害手当金の給付額は、報酬比例の年金額(3級の障害厚生年金)の2倍である。
その給付額が116万8938円よりも低い場合には、116万8938円が最低保障額として給付されます。
障害年金の例外
以上は、障害年金の基本的な説明でした。
ここでは、障害年金の例外について説明します。
①20歳になる前に障害認定日がある場合
20歳になる前に障害認定日がある場合には、被保険者期間がなくても、特例として20歳から障害基礎年金が支給されます。
ただし、この年金は年金の保険料を納めずに給付されるため、支給制限があります。
具体的な内容は、扶養している親族がいない場合には当該障害者の所得が462万1000円を超えると全額支給停止、360万4000円を超えると半額支給停止となります。
扶養している親族がいる場合には、扶養している親族1人につき38万円、支給限度額が上がります。
この場合も70歳以上の扶養親族の場合には48万円、16~23歳の扶養親族の場合には63万円、支給限度額が上がります。
また、20歳前の傷病の初診のときに、すでに厚生年金保険等の被保険者だった場合には、20歳になる前に障害が生じていたとしても、
厚生年金の被保険者であることから、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することが出来ます。
②20歳以降に障害を負ったが、年金に加入していなかった学生
学生は、1991年4月以降、国民年金に加入することになりました。それ以前は学生の国民年金加入については任意であったため、
20歳を過ぎて障害を負った場合、国民年金に加入していなければ、障害基礎年金を受給することが出来ず無年金となってしまっていました。
そこで、①保険料を払わずに20歳未満で障害になった障害基礎年金受給権者と年金に加入せずに20歳以降に障害になった無年金障害学生と、
②保険料を支払っていた20歳以上の学生と未加入である20歳以上の無年金障害学生との平等原則違反を争点として、全国各地で、学生無年金訴訟が起こりました。
この訴訟は、最高裁まで持ち込んだものの、障害者ら原告は敗訴してしまいました。
しかし、訴訟を提起した影響は大きく、議員立法によって、1991年3月までの期間に20歳以降に障害を負ったものには、障害基礎年金の代わりに、特別障害給付金が支給されることになりました。
特別障害給付金の支給額は、障害等級1級の場合には5万1400円、障害等級2級の場合には4万1120円になります。
まとめ
今回は障害年金の基礎知識について説明しました。
もしも自分が障害を負ってしまうようなことがあった場合に、しっかりと年金を受け取れるように、
保険料を支払っているかなど、支給要件等の確認をぜひこの機会に行ってみてください。
また、障害年金のもらえる人の例外もありますので、そちらも確認して、自分がどこに当てはまるのか確認してみてください。
年金に関する記事をまとめましたので、良かったら参考になさってください☟