「これから社会に出て働くあなた。」
「会社に入っているが社会保険の仕組みが分かっていないあなた。」
「これから個人事業や会社経営を始めようとしている、そこのあなた。」
是非この記事をお読みになり、今後に役立ててください。
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会社員と自営業の社会保険の違い
会社員と自営業の定義
会社員 | 自営業 | |
年収 | 毎月給料が入ってくる | 自身が稼いだ分だけ。 |
年金 | 国民年金+厚生年金保険 | 国民年金 |
扶養 | 家族を扶養に入れられる | 扶養という考えはない |
保険 | 全国健康保険組合または健康保険組合 | 国民健康保険 |
簡単に表すとこのようになります。皆さんが気になるのはどこの部分でしょうか。
・年収
会社員は毎月決まったお給料が会社から入ってきます。対して自営業は自身が稼いだ分が、稼いだ時に手元に入ってきます。
・年金
年金は初心者の方には少々ややこしくなっていると思います。
二十歳以上の日本国民であれば全員が加入する‘国民年金‘というものが土台にあります。会社員の場合それに上乗せする形で‘厚生年金保険‘というものがあります。
対して自営業は、その土台の‘国民年金‘のみの加入が義務付けられています。
・保険
会社員の加入する保険は全国健康保険組合もしくは健康保険組合というものです。
対して自営業の方は、国民健康保険というものに加入します。
ざっくりと、会社員と自営業の違い、お分かりいただけましたでしょうか。次の章から、年金と保険に焦点を当てて説明していきます。
会社員と自営業の年金制度について
大きな土台となるのが国民年金という、日本国民の二十歳以上六十五歳未満の方が支払う年金です。この保険に上乗せする形で、会社員は厚生年金。自営業は義務はないですが個々で加入する年金があります。
会社員の場合、厚生年金保険の保険料の50%が給料から天引きされ、簡単に言うと会社と自身で保険料を支払う形になります。
この厚生年金保険の特徴として、厚生年金保険に加入している方はその家族の扶養者となることができます。扶養されている家族の方は、自身が働いて保険料を払わずとも、将来年金を定額で受け取ることができます。
それでは自営業の方の年金制度はどうなっているでしょう。
自営業の方の入る義務のある年金制度は国民年金のみですが、これだけだと自営業の方の年金制度は会社員のそれと比べると、将来もらえる年金額が大変少額になってしまいます。高齢化が進み、健康寿命も平均寿命も延びている現代ですので、老後には十分なお金を残しておきたいですよね。
マメ知識
ちなみに現在(2017年)の保険料は、国民年金は現在、一律で月額15,040円です。会社員はお給料の17.12%を会社と折半で負担するので、月給が30万円の人だと月額25,680円となります。
会社員と自営業の保険制度について
年金制度の次は保険制度についてです。
会社員の加入する保険は全国健康保険組合もしくは健康保険組合というものです。対して自営業が加入する保険は国民健康保険です。
この二つの違いはなんでしょうか。
それは、会社員の加入する健康保険には「傷病手当金」と「出産手当金」の給付があることです。
健康保険では、病気やケガのために仕事を休んだ場合、最大1年半の間の給料の6割が支給される傷病手当金の給付があります。
この給付は会社員の健康保険では給付義務がありますが、自営業の国民健康保険では支給するかどうかを自治体が任意に判断できます。
さらに、健康保険には女性が出産のために仕事をお休みした場合、出産予定日の6週前から出産日の8週後まで、給料の6割が支給される出産手当金の給付があることも違いのひとつとなります。
保険の扶養者に条件がある!?
ただ、扶養にも条件があります。主な条件としては被保険者と同居しているかどうかが判断基準となってきます。
同居せずとも扶養に入ることができるのが、
・配偶者(内縁関係であっても可)
・子(養子でも可)、孫、弟、妹
・父母や祖父母といった直系尊属(尊属とは、父母と同列か、父母よりも目上の血族をいいます)
同居が条件となっているのが、
・兄、姉や、叔父・叔母といった3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母や子
となっています。
自営業ー個人事業主と会社経営者の違い??
さて、ここまでざっくりと自営業とまとめてきましたが、実際は自営業の中にも分類があります。今回はそこの違いを見ていきましょう。
自営業の分類には会社経営者と個人事業主の2つがあります。それぞれのメリットをまとめてみました。
会社経営者のメリット
①節税ができる
②株式などによる資金調達が可能
③信用がある
の3点が主に挙げられます。
会社経営者のメリットとしてまず、節税が可能というポイントがあります。
会社経営者は自分にかける保険や自分や家族に支払う退職金などが経費として認められます。また、赤字は7年間繰り越して控除することが可能(個人事業主は3年のみ。)です。ほかにも、個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えれば増える程、税率が高くなっていきます。しかし、会社にかかる法人税は税率が一定のため、売り上げと税金の関係での節税が可能となります。また、個人事業主だと、本人の全ての財産に相続税がかかりますが、法人の場合、会社の資産には税金がかかりません。
また他にも、信用力があるというのも、人によっては大事なポイントにかもしれません。銀行からの借入は個人事業主よりも、法人のほうがしやすいといわれていたり、取引先によっては個人事業主とは取引をしないという会社も存在します。また、営業などの場合でも、法人のほうが相手に与える印象がよくなるケースもあります。取引先が広がる予定などがあれば、法人の方がよい可能性も考えられます。人材採用の際にも、個人事業主よりも、会社のほうが応募人数が多いなどの例もあるようです。
<マメ知識>
具体的な額は、ケースにより違いますが、所得が年間500万円を超えると法人化を検討してもよいと言われます。
個人事業主のメリット
①利益がないと税金がかからない
②交際費が経費で落ちる
③確定申告が簡単
④事業の開始や終了の手続きが簡単
の4点が主に挙げられます。
個人事業主としてのメリットには、このようなものが挙げられます。
個人事業主の場合、所得税を支払うので事業による利益がなければ、税金はかかりません。(※法人の場合、法人住民税の均等割で毎年約7万円は赤字でも支払わなくてはいけません。)また、会社の場合制限がかかって厳しい交際費の管理も、個人事業主の場合、交際費が経費に落としやすくなります。
確定申告についても、青色申告という初心者でも簡単に書くことのできる書類のみの提出で済んでしまいます。
事業の開始や終了についてですが、個人事業主になるためには書類を2種類提出するという手順だけ踏めば完了します。(※対して、会社を設立する場合は登記が必要ですので、費用が20万円以上かかります。また事業を終了する場合も、解散登記30,000円と清算結了登記2,000円がかかります。)
マメ知識
独立はするけど、どのくらいの売上があるかはわからない。そんな方はまず個人事業主からはじめてみることをおすすめします!
まとめ
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