本日2017年8月1日から、年金の受給資格期間が25年から10年に変更され、いたるところで話題になっていますね。今回の受給資格の変更で新たに受給をすることが出来るようになったのは約64万人と言われています。64万人というと東京の足立区、島根県全体の人口や、マニラの総人口などと同じ数になります。なかなか多い数ですよね。
今回は、そんな新しい年金制度についてお話していきたいと思います。
年金に関する記事は、賢い年金のもらい方とは!?知っておきたい年金の仕組みPart.1
や、賢い年金のもらい方とは!?知っておきたい年金の仕組みPart.2
にて紹介しています。
年金の基本的な事についての記事は、【自分が受給できる年金は?】年金について詳しく解説!
にて紹介しています。
新しい年金制度
受給資格期間が25年→10年に!?
まずはじめに、年金というのは日本の年金保険制度のことを指し、現役時代に保険料を継続して支払い、その保険料を元として将来(原則65歳から)の期間に受け取るというものことです。
ちなみに年金は、40年間保険料を支払い続けた場合が満額受給となり、月額およそ6万5,000円の受給額となります。
そして、今回の改正により10年間の最低支払期間で受給を開始する人が出てくると、その人の受け取れる年金金額は満額の6万5,000円にして、4分の1程度のおよそ1万6,000円となります。
月に1万6,000円だと日々の生活を成り立たせるには心細い金額のように思われますが、この制度がなければ1円たりとも受給できなかった年金保険が、10年間納めるだけで受給できるようになったのですから、もらえるに越したことはありません。
また、通常働いていれば、厚生年金や基礎年金なども同時に入ってきますので、厳密にいえば受け取る年金の月額総合計が1万6,000円となることはないでしょう。
年金の期間の計算は一か月単位ですので、「原則25年以上」ではなく「原則300月以上」の方が、より正確な表現となります。
どうしてこのタイミングで期間が変更されたの?
今回の年金の受給資格期間変更の背景には、年金制度利用者の減少があります。
超高齢化社会の日本では、年金を支払う人より受け取る人のほうが多いと考えられ、「将来の私たちに残されるかわからない制度のために月額1万円なんて払えない…」なんて考えの若者がいたりします。
しかし実際には国の調査によると、年金を満額受給しているのは全体の45%程度だといわれています。これは海外の年金利用の割合よりはるかに低い数字となっています。
10年という気軽な期間に変更された事で、今より多くの年金支払い対象者が年金を納められるようになり、日本の年金制度が今よりも充実することが狙いとしてあるようです。
年金の免除と猶予制度
「 10年間の支払い期間なら、自分も何とか払っていくことが出来るかも…」
というあなたのために、年金には免除や猶予期間という物が存在しています。
そこで、ここでは年金の具体的な猶予・免除制度についてまとめていきたいと思います。
20歳から50歳未満の方で所得が少ないなどの理由により、月々の年金を納めるのが厳しいという方もいると思います。そんな方は、年金の支払いをやめて、将来の年金受給をあきらめるのではなく、猶予という制度を使って年金の支払い期間を延ばしてもらいましょう。
猶予の申請方法は、お近くの年金事務所に申請するのが一般的な方法です。
!保険料の猶予期間は年金の受給資格期間に算入されるため、今回の話題の10年間に入れて考えられます。
!ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1になります。
<免除>
所得が少なく、年金の支払いをできない人は、この免除制度を申請し、審査を通ることによって年金の免除が適用されます。また、免除の場合、期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には障害年金や遺族年金をしっかり受け取ることができます。
こちらの申請も、お近くの年金事務所に申請するのが一般的です。
!手続きをしておらず、未納となった場合1/2分の年金は受け取れません。
免除の種類
免除の額の種類は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類と、そのほかの免除があります。
〇全額免除
全額免除を申請できるのは以下の人です。
・本人・配偶者・世帯主のうち、もっとも所得が高い人の前年の所得が一定額以下の人
・本人の失業の場合、配偶者・世帯主のうち、所得が高いほうの前年の所得が一定額以下の人
!全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
〇4分の3免除
〇半額免除
〇4分の1免除
〇若者納付猶予特例
この若年者納付猶予制度は、他の年齢層に比べて所得が少ない20代の人が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するために2005年4月に作られた制度です。
〇法定免除
法定免除というのはある特定の人々は特例により年金を免除される制度です。法定免除を利用できるのは、以下に当てはまる人です。
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている人
・生活保護の生活扶助を受けている人
・国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している人
!免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の2分の1です。
〇学生納付特例
学生納付特例が利用できるのは、以下に当てはまる人です。
・大学・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校に在学していること
・本人の前年所得額が一定額(※1)以下であること
(※1)「一定額」とは下記の式で計算することができます。
118万円+(扶養親族等の数+1)×38万円+社会保険料控除等
!ちなみに、学生納付特例を利用できる場合は通常の他の免除・納付猶予の申請はできません。
マメ知識
年金の受給資格期間を見るときには、その猶予・免除された期間が受給資格期間に算入されるかどうかを考える必要があります。そこでその期間に算入されない期間のことを「カラ期間」といいます。
世帯ごとの免除額例
具体的な年金の免除額の例を、様々な世帯のケースで見てみましょう。
<夫か妻のいずれかのみに所得(収入)のある世帯>
【4人世帯(夫婦、子2人、子の1人は16歳以上23歳未満)】
全額免除:162万円(258万円)
4分の3免除:217万円(336万円)
半額免除:257万円(388万円)
4分の1免除:297万円(439万円)
【3人世帯(夫婦、子1人、子は16歳未満)】
全額免除:127万円(207万円)
4分の3免除:154万円(246万円)
半額免除:194万円(302万円)
4分の1免除:234万円(360万円)
【2人世帯(夫婦のみ)】
全額免除:92万円(157万円)
4分の3免除:116万円(192万円)
半額免除:156万円(248万円)
4分の1免除:196万円(305万円)
<単身世帯>
全額免除:57万円(122万円)
4分の3免除:78万円(143万円)
半額免除:118万円(194万円)
4分の1免除:158万円(252万円)
年金納入はもう手遅れ…?
「10年という改正があっても、もうすでに年金を滞納しているし、払える見込みもないから…」といって年金の支払いをあきらめるのはまだ早いです。年金には追納という制度があり、年金事務所に連絡をすれば、あとから年金を納入することが出来ます。詳しく見ていきましょう。
申請方法
住民票を置いてある市区町村の役所の国民年金担当窓口か、年金事務所へいって申請するか、郵送でも申請可能です。
申請時の必要書類は、こちらです。
・申請書本人確認書類(運転免許証等)年金手帳
・基礎年金番号通知書
・学生であれば、学生であることを証明する書類(在学証明書、学生証など)
申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます
申請期間
基本的にいつでも申請可能です。
一度申請が通ったら、7月から翌年6月までの最長1年間 保険料免除や納付猶予を受けることができます。また、過去の年金については最大2年1ヶ月前までさかのぼって申請可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。年金の制度改正は珍しくないことですので、しっかりと最新情報を手に入れて、損をしない、賢い年金制度利用者になりましょう。
そして、この記事をお読みになったみなさんにお願いがあります。今回ここで身につけた知識を、是非お知り合いの方々に広めて下さい。そうすることで、より多くの方に年金を活発に利用してもらえるようになり、最初にお話しした65万人いる見込み年金受給者全員が年金利用をすることが達成できることでしょう。
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