老後を支えるお金である、「年金」。
自分が一体どの年金を受給することができるのか、気になりませんか?
年金のしくみを確認しながら、自分がどの年金を受給できるのか、確認してみてください。
年金に関する記事は、賢い年金のもらい方とは!?知っておきたい年金の仕組みPart.1
や、賢い年金のもらい方とは!?知っておきたい年金の仕組みPart.2
にて紹介しています。
年金の基本的な事についての記事は、【自分が受給できる年金は?】年金について詳しく解説!
にて紹介しています。
年金のしくみとは?
年金は「3階建て」の構造になっています。
1階が「国民年金」、2階が「厚生年金・共済年金」、3階が「企業年金」となっています。
1階の国民年金と、2階の厚生年金・共済年金は、強制加入となっており、3階の企業年金は任意加入となっています。
国民年金は、国民全員に加入する義務があり、国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分けられます。
厚生年金・共済年金は、民間企業に勤めるサラリーマンやOLは厚生年金、公務員は共済年金に加入することになっています。
厚生年金・共済年金の加入者は、国民年金でいう第2号被保険者にもあたります。
企業年金は、「厚生年金基金」や、「401K(確定拠出年金)」といった企業内で定めた年金のことです。
企業年金の中には、自営業者の公的に認められた上乗せ年金も含まれます。
では、概要を確認したところで、それぞれの年金について詳しく解説していきます。
国民年金とは?
国民年金とは、国民全員に加入する義務が課される年金で、基礎年金とも呼ばれます。
加入要件は原則日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人とされています。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人の中でも、3つの被保険者に分けられるので、3つそれぞれについて解説していきます。
国民年金の3つの被保険者
①第1号被保険者
第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が含まれます。
この人たちは、保険料を自分で納めなければなりません。
②第2号被保険者
第2号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、民間企業に勤めている人や、公務員などの、厚生年金や共済年金に加入している人が含まれます。
第2号被保険者に当てはまる人は、それぞれの加入する厚生年金もしくは共済年金から国民年金に拠出金が支払われるため、
厚生年金もしくは共済年金の保険料以外に保険料を負担しなくてよいこととなっています。
③第3号被保険者
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者が含まれます。
保険料は、第3号被保険者を扶養している配偶者が加入している厚生年金もしくは共済年金が一括で負担してくれます。
したがって、第3号被保険者に当てはまる人は、保険料を個別に納める必要がありません。
また、第3号被保険者に当てはまる場合には事業主に届け出なければなりません。
国民年金の独自の制度
国民年金には独自の制度が3つあります。
①任意加入ができる、②付加年金、③国民年金基金の3つです。
まず、①の「任意加入ができる」について解説していきます。
①任意加入ができる
国民年金は、原則日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人は強制加入することになっています。
しかし、この加入要件に当てはまらない人でも任意に国民年金に加入することができるんです。
任意に加入できる人は、
⑴20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
⑵日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
の2パターンです。
もし、⑴⑵に該当する場合は、任意で国民年金に加入することができるので、ぜひ一度検討してみてください。
②付加年金
付加年金とは、国民年金の一般保険料に加えて、月々400円の付加保険料を納めると、受給する際に付加年金が上乗せされる制度です。
少しでも将来受け取れる年金を増やしたいという人にはお勧めの制度です。
受給の際には「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金を受け取ることができます。
③国民年金基金
国民年金基金とは、厚生年金に加入している会社員等の給与所得者との将来受け取る年金額の差を埋めるため、
国民年金に上乗せする第1号被保険者のための公的年金制度のことをさします。
国民年金基金には、都道府県単位で設立される「地域型基金」と、同種同業の人によって全国単位で設立される「職能型基金」の2種類があります。
厚生年金とは?
厚生年金とは、民間企業に勤めている人の公的年金制度のことを指します。
加入要件は、原則として適用事業所に勤めるすべての従業員とされています。
適用事業所とは、厚生年金の適用対象となる事業所のことをさします。
すべての法人事業所は、この「適用事業所」となり、事業主や従業員の意思に関係なく強制的に厚生年金に加入しなければならないとされています。
したがって、適用事業所に勤める従業員は自動的に厚生年金の加入者になっているといえます。
しかし、適用が除外される人もいます。
⑴2か月以内の期間を定めて働く従業員
⑵パートや有期雇用労働者で、労働時間が正社員の1日または1週間の所定労働時間の4分の3未満、かつ1か月の労働日数が4分の3未満の従業員
上記の2つは適用事業所に勤める従業員であったとしても、厚生年金の加入者にはなりません。
厚生年金の特徴
厚生年金には2つの特徴があります。それらの特徴について、解説していきます。
①給与に比例して保険料も高くなり、受け取る年金額も高くなる
厚生年金は、給与に比例して保険料が上がり、保険料が上がるということは、将来受け取れる年金額も上がります。
つまり、受け取る給与の額が多い人ほど、将来受け取れる年金の額も多くなっていくということになります。
②厚生年金に加入している=国民年金と厚生年金に加入している
厚生年金に加入している人は、国民年金のところでも触れましたが、国民年金の第2号被保険者に該当します。
したがって、厚生年金に加入している=国民年金と厚生年金に加入している、という考え方になります。
企業年金とは?
企業年金とは、企業が従業員の老後の生活をより豊かにするために、福利厚生の一環で、任意に実施する私的年金のことをさします。
このように、企業が従業員の福利厚生として導入しているため、自分で選択することは原則としてできません。
主な企業年金の種類は4つあります。その4つについて、解説していきます。
主な企業年金の内容と特徴
主な企業年金は上述したように、4種類あります。
①厚生年金基金
②確定給付型企業年金
③確定拠出年金
④中小企業退職金共済
では、それぞれの内容と特徴について解説していきます。
①厚生年金基金
厚生年金基金は、厚生年金の一部を国に代わって企業が支給する特殊な企業年金のことをさします。
支給される年金は、⑴厚生年金の一部 と ⑵純粋な企業年金部分 から構成されています。
設立形態は3種類あって、
①企業が単独で設立する「単独型」(加入員1000人以上)
②グループ企業で設立する「連合型」(加入員1000人以上)
③同地域あるいは同業種の企業が共同で設立する「総合型」(加入員5000人以上)
の3種類があります。
しかし、平成25年の法改正で、平成26年4月より、新規基金の設立はできなくなってしまいました。
さらに、10年以内を原則として、既存の厚生年金基金を解散させることになってしまいました。
したがって、厚生年金基金はもうすぐすべて解散してしまうと言われています。
②確定給付型企業年金
確定給付型企業年金は、厚生年金とは異なり、厚生年金の代行は行わない、上乗せ部分のみの年金です。
将来の給付を「確定」しておき、企業側が掛金の運用方法を決めます。
そのため、将来に給付される額は保証されています。
③確定拠出年金
確定拠出年金は、企業が掛金を負担して、企業が用意した運用商品の中から従業員が運用商品を選択し、運用を行います。
そして、原則60歳になったら、専用口座から積み立てたお金を年金または一時金方式で受け取ることができるというものです。
確定拠出年金については、こちらで詳しく解説していますので、ぜひお読みになっていただければと思います。
④中小企業退職金共済
中小企業退職金共済とは、中小企業向けに国が運用する退職金制度のことです。
資本金3億円以下、もしくは従業員300人以下の企業であれば導入ができるとされています。
しかし、小売業に関しては、資本金5000万円以下、もしくは従業員50人以下の企業が導入できるとしています。
年金の支給開始年齢と支給額は?
国民年金、厚生年金、企業年金のそれぞれについて特徴を確認したところで、年金の支給開始年齢と、いくら支給されるのかについて確認していきましょう。
まず、国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入することになっています。厚生年金は、会社に勤めている間、70歳まで加入することになっています。
国民年金も厚生年金も、この決められた加入期間に最低でも25年以上加入していないと、年金を受け取ることはできません。
ですが、この25年以上という制限は、2017年8月より、10年以上の加入で良いこととなりました。
この加入期間には、
・保険料を納付していた期間
・保険料が免除されていた期間
・サラリーマンや公務員であった期間
・カラ期間(配偶者であった期間等)
が含まれます。
では、それぞれの年金について、いつから、いくらもらえるのか確認していきましょう。
国民年金は、いつから、いくらもらえるのか?
国民年金は、原則65歳から受給することができます。受け取る時期を、繰り上げたり、繰り下げたりすることもできます。
65歳より早く年金を受給する場合(繰り上げ)は、もらえる年金額が少なくなり、生涯同じ支給率で年金をもらい続けることになるので注意が必要です。
貰える額は、最高で年間78万100円(2016年度)です。これは、20歳から60歳までの40年間国民年金等に加入をし、1度も保険料の納め忘れのない人が65歳からもらう場合の金額です。
厚生年金は、いつから、いくらもらえるのか?
厚生年金も、国民年金と同様に、原則65歳から受給することができます。
もらえる年金額は、加入期間と生年月日と平均給与(2003年4月より賞与を含む)によって決まります。
そのため、人によってもらえる金額は異なります。
そこで、一概には言えないのですが、おおよその年金額について解説していきます。
まず、平均給与が低かった人(ex.パートタイマー等)が厚生年金に1年間加入するともらえる年金額は1~2万円くらいになり、
平均給与が中くらいの人(ex.正社員等)が厚生年金に1年間加入するともらえる金額は2~3万円くらいになり、
平均給与が高かった人(ex.役員等)が厚生年金に1年間加入するともらえる金額は3~5万円くらいになります。
したがって、これらの人たちが厚生年金に30年間加入していた場合には、
平均給与が低かった人は、30~60万円くらいの年金、
平均給与が中くらいだった人は、60~90万円くらいの年金、
平均給与が高かった人は、90~150万円くらいの年金を受け取ることができると予想することができます。
企業年金はいつから、いくらもらえるのか?
企業年金は種類がいくつかあるので金額についてはバラバラです。
企業年金を受け取ることができるのは、厚生年金基金、確定給付企業年金については、公的年金支給開始年齢もしくは60歳からとされています。
確定拠出年金については、60歳~70歳未満の任意の時期とされています。
確定拠出年金は、受け取りの方式を一時金方式と、年金方式から選択することができます。
まとめ
国民年金、厚生年金、企業年金にはさまざまな種類や、それぞれの特徴があります。
自分が受給できる年金を今一度確認して、老後の生活に備えてみてください。
年金に関する記事をまとめましたので、良かったら参考になさってください☟