2017年1月から、法改正により、原則としてだれでも加入できるようになった個人型確定拠出年金(iDeco)。
この個人型確定拠出年金は企業型確定拠出年金とどう違うのか?
企業型確定拠出年金と併用することができるのか?
そのような疑問について詳しく解説します!
個人型確定拠出年金に関する記事は☟にて紹介しています。
【手数料で比較!】おすすめの個人型確定拠出年金の金融機関について
節税しながら老後の資産形成ができる!個人型確定拠出年金とは?
良かったら参考になさってください。
確定拠出年金って何?
まず、確定拠出年金が何かをおさえましょう。
確定拠出年金とは、拠出金とその運用結果に応じて、給付額が事後的に決定される年金制度のことをいいます。
「確定拠出」とは、掛金が確定しているという意味をさします。
では、「個人型」確定拠出年金とは何でしょうか。
「個人型」確定拠出年金とは、節税しながら老後資金を準備できる制度のことです。2017年1月より、法改正で原則としてだれでも加入できるようになりました。
個人型確定拠出年金は自分で加入する・しないを決めることができます。
次に、「企業型」確定拠出年金について説明します。
「企業型」確定拠出年金とは、会社が従業員の将来の退職金を作っていく制度のことで、原則、その会社に勤めている社員は加入します。
ざっと概要を説明したところで、個人型・企業型ともに詳しく解説していきます!
個人型・企業型の特徴について
ここでは、個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の特徴について解説していきます。
個人型確定拠出年金の特徴
まず、個人型確定拠出年金は、以前まで加入できる人に制限がありましたが、2017年1月より、原則としてだれでも加入できるようになりました。
個人型確定拠出年金は、自分で自分の年金を作るということを目的としています。
毎月5000円から積み立てることができ、一度手続きをすれば、勝手に毎月の掛金が口座から引き落とされていくので放っておいても大丈夫です。
口座の開設についてですが、まず、
・一人一口座
・口座をもつ金融機関を簡単に変えることができない
ということが特徴として挙げられます。
また、積み立てたお金は60歳まで原則引き出すことができないため、いやでもお金がたまっていきます。
60歳になった時の給付方法は3種類あって、
①老齢給付金:加入者本人が60歳以降に受け取る
②障害給付金:加入者が疾病により障害状態になった場合、一定期間経過後に請求して受け取る
③死亡一時金:加入者がなくなった時に遺族が受け取る
という方法があります。
企業型確定拠出年金の特徴
企業型確定拠出年金は、会社が従業員の将来の退職金を作っていくことを目的としています。
加入方法は原則として、その会社に勤めている人は全員加入します。
企業型確定拠出年金の掛金は、会社が従業員の個人別専用口座に拠出します。
従業員は、会社の用意した運用商品の中から、運用商品を選択して運用します。
そして、「個人型確定拠出年金」と同様に、原則60歳になったら専用口座から引き出して、年金または一時金として受け取ることができます。
個人型と企業型の違いって何?
個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の違いについて確認したところで、次は、個人型と企業型の基本的な違いについて確認していきましょう。
個人型確定拠出年金
①自分で掛金の額を決め、自分でお金を出す。
②掛金が全額所得控除の対象となるので、確定申告・年末調整により税金の還付が受けられる。
個人型の大きなメリットとして、掛金が所得控除の対象となるため、節税することができるということがあげられます。
企業型確定拠出年金
①企業が決まったルールに基づき、お金を出す。(会社によっては加入者自らの希望額を積み立てる「選択制」のところもあります。)
②企業が掛金を負担するので、企業側が掛金を会社の損金として処理する。
企業型は、節税といったメリットはありませんが、企業が掛金を払ってくれるので、自分で掛金を支払わなくても確定拠出年金に加入することができます。
下の図は、企業型と個人型について表でまとめたものなので、ぜひ確認してみてください。
企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金 | |||
企業年金制度あり | 企業年金制度なし | 企業年金制度なし | 自営業者 | |
対象者 | 60歳未満の従業員。規約により、65歳まで可能。 | 60歳未満の厚生年金被保険者 | 60歳未満の第1号被保険者 | |
方法 | 原則、全員加入(規約で要件を定めた場合には規約に基づく)。 | 加入は任意(国民年金基金連合会への申出が必要)。 | ||
掛金の拠出者 | 企業(事業主) | 加入者本人 | ||
毎月の拠出限度額 | 27,500円 | 55,000円 | 23,000円 | 68,000円 |
納付方法 | 企業が従業員の個人別専用口座へ納付 | 給与からの天引きor口座振替 | 口座振替 | |
運営にかかる費用の負担 | 規約の定めによって、企業または加入者が負担する。 | 加入者本人が負担する。 | ||
給付方法 | 規約に定められた受け取り方法から選択。 | 年金方式もしくは一時金方式で受け取る。 | ||
受給権の付与条件 | 少なくとも勤続3年で付与される。 | 拠出時から受給権がある | ||
運営主体 | 企業(事業主) | 国民年金基金連合会 | ||
運営管理機関 | 企業が選定する。 | 加入者本人が選定する。 | ||
資産管理機関 | 企業が選定する | 国民年金基金連合会 |
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金は併用できるの?
企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金の特徴、違いについて解説したところで、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金両方に加入することができるのかどうか、気になりますよね。
平成28年までは、企業型確定拠出年金を導入している企業で働く従業員は、個人型確定拠出年金に加入して掛金を積み立てることはできませんでした。
そのため、仮に個人型確定拠出年金に加入していて、資産があった場合は、企業型確定拠出年金に資産を移換して資産を一本化しなければなりませんでした。
しかし、法律が改正され、平成29年1月より、企業型確定拠出年金を導入している企業で働く人も、個人型の確定拠出年金に加入できるようになりました。
つまり、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金は併用できるようになったということです!
しかし、併用できるようになったというだけで、だれでもすぐに併用できるわけではありません。
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金を併用するためには、勤めている企業が、企業年金規約を変更する必要があります。
企業年金規約の変更には、労使合意も必要となるため、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の併用には難しい側面があります。
もし、万が一、勤めている企業の企業年金規約では企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の併用はできないのに、個人型確定拠出年金に加入し、掛金を積み立ててしまうと、
のちのち高額な手数料を差し引かれて、積み立てたお金が還付されてしまうので要注意です。
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金を併用したいという場合は、個人型確定拠出年金に加入する前に、あらかじめ加入することができるかどうかを、務めている企業の人事部等に確認することをおすすめします。
マッチング拠出を活用しよう!
個人型確定拠出年金が併用できない場合でも、企業型確定拠出年金を導入している企業では、マッチング拠出というものを導入している企業もあります。
マッチング拠出とは、2012年1月から始まった制度で、企業の掛金に上乗せして、従業員が「自分で」企業型確定拠出年金の掛金を拠出できる仕組みのことです。
このマッチング拠出はしいていうなら、企業型確定拠出年金の中で行われる個人型確定拠出年金のようなものです。
マッチング拠出のルールは2つあって、
①会社の掛金を超えないこと
例:会社の掛金が2万なら、マッチング拠出で掛けられるのも2万までである。
②会社の掛金と本人が出す掛金の合計額が限度額を超えないこと
つまり、企業型確定拠出年金のみの企業は5万5000円、そのほかに企業年金制度のある企業は2万7500円が限度額です。
マッチング拠出は、個人型確定拠出年金と同様に、「自分が」支払った掛金については、全額所得控除の対象となります。
したがって、個人型確定拠出年金に加入して掛金を支払ったときと同様の効果があるので、その年の所得税や翌年の住民税が安くなります。
現在、企業では、「個人型確定拠出年金との併用を認める」もしくは「マッチング拠出を導入する」のどちらかを選択する流れにはなってきています。
もし、マッチング拠出が導入されたら、ぜひ積極的に活用していきましょう。
まとめ
個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金は勤め先の年金規約によっては併用することができます。
併用することができない場合でも、個人型確定拠出年金と同じような節税効果のあるマッチング拠出が導入されている場合もあります。
まずは、勤めている企業の人事部等の方に年金規約について聞いたり、個人型と企業型の併用のメリットを確認したりして、併用するかしないか決めてみてください。
個人型確定拠出年金に関する記事をまとめていますので、良かったら参考になさってください☟