企業型確定拠出年金を受け取る前に転職、退職をしてしまった場合、今まで積み立ててきたお金はどうなってしまうのでしょうか。
6か月以上放っておくと、積み立てたお金が減ってしまうかも!
企業型確定拠出年金を受け取る前に転職、退職をしてしまった場合、どうしたらいいのか、詳しく解説します。
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受け取る前の転職、退職後の確定拠出年金の行方
確定拠出年金法では、企業型確定拠出年金を受け取る前に転職、退職をしてしまった場合は、個人型確定拠出年金(iDeco)への切り替え手続きをする必要があるとされています。
ここで、企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金への移換手続きが6か月以内に行われなかった場合、今まで積み立てたお金は運用がストップしてしまいます。
今まで積み立てたお金は、国民年金基金連合会へ「自動移換」されてしまいます。
このとき、移動に伴う手数料が発生し、積み立てたお金から4,269円が天引きされます。
次に、自動移換4か月後から毎月51円の管理手数料が差し引かれるようになります。
したがって、自動移換されてしまうと、今まで積み立ててきたお金が毎月5,000円程度減少していくこととなります。
また、運用がストップしてしまっているため、利息・信託報酬がつかないのはもちろん、確定拠出年金の加入者期間としてカウントされなくなってしまいます。
仮に加入者期間がカウントされなかったがために、10年以上加入していないということになってしまうと、確定拠出年金の受取が60歳以降になってしまう可能性もあります。
手続きをしないと、お金を引き落とすこともできません。
そのため、一度でも確定拠出年金に加入したら、移換手続きをしなければならないのです。
自動移換されてしまった資産を個人型確定拠出年金に移すためには、国民年金基金連合会に2,777円、特定運営管理機関に1,080円、合計3,857円の手数料が必要となります。
手数料はかかってしまうものの、運用が再度できるようになるため、自動移換されてしまった資産はなるべくはやく個人型確定拠出年金に移換することをおすすめします。
転職、退職後に何をしたらいい?
では、転職、退職した場合にはどのような手続きをしたらいいのでしょうか。
2つの場合に分けて説明します。
企業型確定拠出年金を導入している企業に転職した場合
転職先が、企業型確定拠出年金を導入していた場合、ラッキーです!
前の職場と証券会社が違っても、これまで積み立ててきたお金をそのまま移管することができます。
その際にかかる手数料は企業側が負担してくれるので、手数料の自己負担は発生しません。
転職先の会社に、前の会社で企業型確定拠出年金に加入していたことを伝え、手続きをお願いして下さい。
その際、「加入者資格喪失届」の提出が必要となります。
企業型確定拠出年金が未導入の企業、または自営業、公務員になどに転職した場合、専業主婦(夫)になった場合
個人型確定拠出年金(iDeco)への切り替え手続きをする必要があります。
積み立てを続ける場合も、積み立てをやめて運用だけを続ける場合も、どちらの場合も6か月以内に個人型確定拠出年金の口座を開設する必要があります。
その際の手数料は、自己負担となります。
また、もともと個人型確定拠出年金に加入しており、企業型確定拠出年金を行っていない企業へ転職した会社員の方は、「加入者登録事業所変更届」を提出する必要があります。
企業型確定拠出年金がない企業や自営業、公務員に転職した場合や、専業主婦(夫)になった場合でも、個人型確定拠出年金に切り替えて加入し、掛金を拠出すれば、
60歳以降にもらえる年金が増えるだけではなく、節税することもできるので、制度をぜひ有効に活用してください。
企業型→個人型への移換手続きのやり方
では、企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金への移換手続きはどのようにしたらいいのでしょうか。
企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金への移換の流れについて解説します。
企業型→個人型への移換の流れ
①年金資産を移換する運営管理機関を決める
どこの金融機関に移換して個人型確定拠出年金に加入するのかを最初に決めましょう。
②加入に必要な書類を請求し、運営管理機関に加入申請を行う
インターネットで書類を請求することもできます。運営管理機関を決めたらなるべく早く資料請求をしましょう。
③加入者、もしくは運用指図者のどちらになるかを決める
加入者として拠出を継続するのか、拠出をやめて運用指図者として運用のみを行うのか、どちらにするのか決めましょう。
以上が、企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金へ移換する場合の流れです。
移換手続きの手続き期限は、退職した次の日から6か月以内です。
また移換の手続きはややこしいので、運営管理機関のコールセンターに電話をしながら手続きを進めるとスムーズに進められるかもしれません。
運用指図者になったら?
上記③で、加入者or運用指図者、どちらになるかを決めました。
運用指図者は名前の通り、運用を指図する者ですが、いったい何をするのでしょうか。
運用指図者になったら、新たに積み立てを行うことはできませんが、これまでに持っている資産を売却して、金融商品を買いなおすことはできます。
そのため資産の運用に関しては、加入者と同様に行うことができます。
注意していただきたいのは、運用指図者も加入者と同様に口座を維持するための手数料がかかるということです。
加入者の場合は月々の掛金から手数料が差し引かれていましたが、運用指図者の場合には、新たに掛金を支払うことはないので、
これまでに積み立てられた資産から毎月どんどん手数料が差し引かれていくことになります。
そのため、手数料が高い運営管理機関を選んでしまった場合どんどん資産が減ってしまい、損ですよね。
したがって、できるだけ月々の手数料が少ない運営管理機関を選ぶことが大切です。
仮に、手数料の高い運営管理機関をすでに選び加入してしまった場合でも、移換時手数料を支払えば、別の運営管理機関に移管することができます。
移換時手数料はかかってしまいますが、一度移換時手数料を支払ってしまえば、あとは月々の手数料を支払うだけなので、長い目で見れば、お得になったと言えそうです。
移換手続きの際に注意したいこと
次に、企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金に移換手続きをする際に注意したいことについて解説します。
企業型から個人型へ移換するとき、その際持っていた金融商品はいったんすべて売却されキャッシュになってしまいます。
その売却のタイミングはいつになるかわからないので、たまたまその金融商品の価格が低迷しているときに売却されてしまったら、大きな損が発生してしまいます。
このようなことを防ぐために、もし、以前から転職をする予定がわかっているときは、自分でいいと思ったタイミングで先に売却し、売却した資産で値動きの少ない金融商品を購入しておくのが、
損を最小限にするためにも大切なことなので、注意していただきたいです。
まとめ
転職、退職をしても、前の会社で積み立てていた企業型確定拠出年金は、現在の会社が企業型確定拠出年金を導入していれば企業型から企業型へそのまま移管できますし、
導入していなかったとしても個人型確定拠出年金に移管して運用を続けることができます。
移換手続きが6か月以内に行われなかった場合には、国民年金基金連合会に自動移換されてしまうので、
企業型確定拠出年金を積み立てて、受け取る前に転職、退職をされた場合には早めに手続きを取っていただくことをおすすめします!
個人型確定拠出年金に関する記事をまとめていますので、良かったら参考になさってください☟