退職し、再就職を望まれているアナタ!
再就職活動中の資金はもうご用意されていますか?
お仕事をやめて、次の仕事に就くまでの間の保険として、失業保険(正式には雇用保険)というものが存在します。
今回は、お仕事をやめる前に是非一度確認しておいて頂きたいこの失業保険の概要をお話いたします。
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失業保険
失業保険って、ナニ?
失業保険について皆さんはどの程度ご存知でしょうか?
失業保険とは、
なんのためにあるのか?
失業保険が支給される目的は、大きく分けて次の2つがあります。
1.失業中の生活維持のため
2.失業中の再就職活動を容易にするため
職を失う理由は各々異なってくると思いますが、職を失うということは給与がなくなるということ。その際の共通の問題として、失業中の資金調達方法があると思います。
この悩みの解決方法として、この失業保険の制度が存在します。
ただし、誰でもこの制度利用できるわけではありません。
その条件について見ていきたいと思います。
失業保険の受給条件
受給条件として以下の三点があります。
1.本人に就職する意思と能力があること
2.積極的に求職活動を行っていること
3.離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上あること
失業保険は職を失った方がだれでも加入できるわけではありません。あくまでも、次の職を探す間の支援金という感覚での支給となります。
一つ目の就職する意思とは、次の職探しをして、また働きたいと思っているということ。
就職する能力とは、病気やケガで仕事ができない人、妊娠と出産など何らかの理由による休養、専門学校で勉強をするなど個人的要因で仕事をしていない人、病人の介護すぐに働けない人以外のこと、
つまり、外的要因で職につけていない人以外の、いつでも仕事に就職できる健康状態の人のことを指します。
二つ目の求職活動とは、具体的にハローワークに再就職の相談に行っていたり、職を探していることを証明するなにかがある状態のことを指します。
ちなみに、
これから自営業を始める準備をしている
実家に戻り、家事や家業を手伝いをしている
といった状況の方は就業状態と見なされ、失業保険は受け取ることができないので、お気を付けください。
三つ目の12か月以上の被保険者期間とは、直前まで務めていた会社に被保険者として12か月以上勤めていたかどうかということです。
失業から失業保険受給の流れ
ここからは、失業保険受給の流れについてお話致します。
失業保険受給は、
「職を失いました。失業保険をください!」
と会社や市役所などにいったところで、始まりはしません。
手続きや申請など、一連の流れを経て、正式に失業保険を受給することができます。
「受給までの流れ」
1.離職票をもらう
→勤めていた会社から「離職票1・2」をもらいます。
2.受給資格の決定
→住居の管轄を行うハローワークに行って、会社からもらった離職票をもらいます。その際いくつかの持ち物が必要となります。
最初のハローワークへの持ち物
・雇用保険被保険者離職票(先ほど会社から受け取るといった離職票です。)
・個人番号確認書類
(下記のいずれか1種類)
マイナンバーカード/通知カード/個人番号の記載のある住民票
・身元確認書類
(1)のうちいずれか1種類【(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)】
(1)運転免許証/運転経歴証明書/マイナンバーカード/官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)etc.
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書 etc.
・写真(2枚)
・印鑑
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(地域によっては一部指定できない金融機関があります。)
3.雇用保険受給者初回説明会
→ハローワークでの初日の手続きから1~3週間後に「雇用保険受給説明会」が行われます。※この説明会に参加することが失業保険受給の絶対条件なので、必ず出席してくださいね!
説明会では実際に失業保険の仕組みが2時間程で説明されます。そのときに「求職活動計画書」が交付されますので、この計画書に沿った求職活動をしていきます。さらに失業保険の認定を受けるために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」なども配られます。以下が受取物一覧です。
【説明会受取物一覧】※地域によって異なりますので、ご参考までに。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
・求職活動の記録票
・失業認定申告書
・アンケート
・失業給付の手続きについて
そして、だいたいこの説明会の1~3週間後に第一回の「失業認定日」というものが設定されます。
4.失業の認定
→先ほどの失業認定日は四週間に一回更新されます。失業中の就職活動の状況の確認や面談が行われ、この認定日に「失業中」と認定されることで、約1週間後に指定された口座に失業保険が振り込まれます。
5.受給
→原則、「失業認定」⇔「受給」を繰り返すことで、失業保険は給付されます。給付日数は、そのひとの離職日数、離職時の年齢、被保険者であった期間によって異なります。
!失業保険は一括にもらえるわけではありません。間に期間があるので、就職活動の継続や生活費の維持など、様々なことに気を使いながら四週間を過ごさなければなりません、注意しましょう。
!失業保険が受け取れるのは、原則離職の翌日から一年間です。これを過ぎると所定の日数以内でも受給することができませんのでお気を付けください。
待機期間と給付期間
失業保険は求職の申し込みをして、離職票を提出した日から最初の七日間は支給されません。これを待機期間と言います。
また、次の理由に離職した人は、待機期間の七日間に加えて三か月の給付制限があります。
- 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
- 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
よって、上記の条件にかかる人は、七日間+三か月が経過してから、給付が開始されます。
給付期間については、
・離職時の年齢
・前職で被保険者だった期間
の二つがポイントとなり、期間が変わってきます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
ご自身が当てはまる期間は見つかりましたでしょうか。
失業保険の給付額
給付額は、退職前の6か月間の賃金をベースに計算します。
ここでいう賃金とは、残業代や役職手当、税金などを含めた給与のことを示し、ボーナスだけを除いた額といえます。
それに失業時の年齢、退職理由、勤続年数を加味して、
『失業保険の受給額=基本手当日額×所定給付日数』
という計算式で算出されます。
下の表は具体的な所定給付日数の表です。
退職理由:「自己都合退職」の場合
※自己都合退職とは、労働者からの申し出によって労働契約を解除することをいいます。退職届に「一身上の都合により」と書く場合はこれにあたります。

退職理由:「会社都合退職」の場合(一部の「正当な理由のある自己都合退職の場合」を含む)
※会社都合退職とは、倒産・解雇など、会社側の都合により労働契約を解除させられることをいいます。会社都合退職の場合は、労働者の意思に反して、突然離職せざるを得ないという観点から、自己都合に比べ多めの給付日数を設定し、その期間で十分に再就職の準備をできるようになっています。
!退職理由が自分と会社で認識が違い、会社都合の退職だったはずが、自己都合と書かれた離職票を出されるケースもあるようです。その場合は会社に修正を依頼しましょう。
それでも対応してもらえない場合は、すぐにハローワークに相談しましょう。失業理由は保険の給付日数が変わってくる重要なポイントとなりますので、十分注意しましょう。
無事、再就職したら?
数回の退職認定を経て、無事働き口を見つけられた場合、どうするのでしょうか。
職業に就いた場合であって、かつ支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進手当が支給されますので、手続きをしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。失業保険を初めて耳にした方はその概要を、これから失業保険を受給されるという方は、今後の流れをイメージできましたでしょうか。
年齢、前職の職種、住んでいる地域など、条件によって変わってくるのが失業保険です。
あらかじめご自身で調べられるところは調べて、賢く受給を受けて、再就職に備えましょう!!
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