この記事では仕事を辞めた場合の年金の手続きについて解説します。
お仕事を辞めてから間がなくすぐに再就職をする場合は、引き続き新しい会社にて厚生年金保険に加入をしますが、
次のお仕事を探すまでに数か月、お仕事をお休みになる場合もありますよね。
20歳~60歳の方は国民年金に加入する手続きが必要ですが、もしその後仕事が見つけられなかったり
病気や家族の介護で無職が続いてしまう場合は、年金の免除の申請もできます。
仕事を辞めたら年金の手続きはどうするのか?タイプ別に解説
まずは仕事を辞めた場合の年金の手続きをタイプ別に解説します。
すぐに再就職する場合
すぐに厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、会社が厚生年金加入の手続きをしてくれます。
正社員や契約社員としてすぐに厚生年金の適用事業所に再就職する場合は、年金手帳を会社に提出すれば会社がすべて行ってくれます。
年金は会社と個人で折半して支払いを行い、給料から天引きされます。
夫(配偶者)の扶養に入る場合
お仕事を辞めて専業主婦になる場合などは、夫の加入している厚生年金保険の扶養となり、国民年金の第3号被保険者となります。
ポイント
第1号被保険者 → 国民年金加入者
第2号被保険者 → 厚生年金に加入している会社員や公務員
第3号被保険者 → 第2号被保険者の扶養に入っている配偶者
厚生年金に加入している夫の扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者となり、厚生年金保険から保険料が拠出されるため、支払いはありません。
手続きは夫の会社が行います。
必要書類は会社によって異なりますが、基礎年金番号は必ず必要です。もし入籍して苗字が変わる場合は年金手帳も一緒に提出します。
また、収入が130万円以下である事を証明するために前職の源泉徴収票の提出を求められる事が多いため、退職時には源泉徴収票や離職票の請求を行いましょう。
扶養に入る事が決定してから14日以内に手続きが必要です。
しばらくは再就職しない場合
しばらく再就職せずに仕事を探したり、ゆっくりする期間を設けたり、新たに資格を取るためにスクールに通う場合は、国民年金の手続きが必要となります。
もちろん自営業者として働く場合も同じです。
その場合は、国民年金第1号被保険者となります。
加入の手続き
窓口・・・住んでいる場所の市役所や区役所
必要書類・・・年金手帳または基礎年金番号通知書、離職票
提出期限・・・退職日の翌日から14日以内
すぐに再就職をしない場合は、市役所などに年金手帳をもって14日以内に国民年金加入の手続きをします。
保険料は、平成31年度の場合、月額16,410円となっています。
国民年金の免除を受ける場合
退職前の所得が少なく、保険料の納付が困難な場合は、免除制度があります。
免除される金額は、
・全額
・4分の3
・半額
・4分の1
の4書類があります。
免除される金額に関しては、前年度の所得や家族構成などにより異なりますので、お近くの年金事務所にて相談されてみてください。
産前産後の場合は、年金保険料が免除になる制度が平成31年4月からスタートしました。
詳しくは『妊娠したら国民年金の免除申請!制度・対象者・方法をわかりやすく解説!』の記事をご覧ください。
まとめ
この記事ではお仕事を辞めた場合の年金の手続きについて解説しました。
年金に関する記事は以下にまとめています。もしよければご覧ください。