所得税は、サラリーマンの方にとって切っても切り離せないものの一つです。なんといっても自身の給与から税を持っていかれてしまうわけですから、非常に多くの関心が集まる話題です。
この所得税ですが、実はいくつかの方法で「控除」を受ける、つまり所得税を軽くすることができるのです。
所得税を少しでも控除できるとしたら、ぜひとも実践したいですよね。
今回は、所得税の仕組みから知っているとお得な所得税の控除の仕方まで徹底解説していきます。
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所得とは何か
所得には10種類ある!
所得と一言にいってもその内訳は様々で、所得は10種類に分けることができます。
①給与所得
サラリーマンにとって一番なじみ深いのが、この給与所得です。給与と賞与がこれに含まれます。
②退職所得
退職金がこれに含まれます。
③配当所得
株式、または出資金の配当がここに含まれます。
④利子所得
国債や地方債、社債などといった公社債、あるいは預貯金の際に発生する利子がここに含まれます。
⑤不動産所得
土地や建物などを貸し付ける「不動産賃貸」による収入、または家賃による収入がここに含まれます。
このほか船や飛行機を貸したり、他人の土地を利用する権利(地上権)などもここに入ります。
⑥事業所得
事業(サービス業や製造業など)から生じたお金はここに含まれます。
⑦山林所得
山林の木を切って譲渡したり、あるいは山林をそのまま譲渡した際に発生する所得です。
⑧譲渡所得
資産を譲渡したことによって発生する所得がこれにあたります。
⑨一時所得
賞金や生命保険の契約によって生じる一時金がここに含まれます。
⑩雑所得
公的年金とそれ以外の所得です。
サラリーマンにおいて身近な所得は、①の給与所得でしょう。資産運用している人は③の配当所得や④の利子所得も関わってくるかもしれません。
所得税は、これら10種類にかかってくる税金なのです。
+α 非課税所得って?
非課税所得は、本来所得として計上すべきものであっても、「さすがにこれに税金かけるのはひどいでしょ!」という国民感情に基づいて税金がかからないもののことを言います。
サラリーマンに関係のある所で例をとると、通勤手当や出張費には所得税はかかりません。
このほか主なものとして損害賠償金や健康保険の給付金、変わったところでは宝くじの当選金なども非課税所得です。
詳しい非課税所得の項目については、国税庁HPから閲覧することができます。
https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/syotoku/pdf/01.pdf#page=4
所得と必要経費
ところで、「所得」と「収入」は同じものと捉えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし実は、所得と収入は税法上は全く違うといっても過言ではありません。
「収入」とは、例えばサラリーマンを例にとると、年収にあたる部分です。源泉徴収票の「支払金額」の欄に書かれています。
一方の「所得」は、この「収入」から「必要経費」を引いたものです。
基本的に、所得は次の式で求めることができます。
所得=収入ー必要経費
この「必要経費」ですが、サラリーマンなど給与所得者に一番関係してくる「給与所得」においては、給与所得控除に該当します。
給与所得控除とは簡単に言うと、「勤務にかかっているであろうお金を差し引いておくよ」という仕組みです。
サラリーマンは業務内容によって文房具が必要だったり、スーツが古くなってきたら新調したりしなければなりません。このようなことにかかるお金は、会社では賄ってくれないことが往々にしてあります。しかしこれらをいちいち調査していては大変な時間と手間がかかってしまいます。
そのため、これらの経費をあらかじめ決めておいた決まりに則って自動的に計算してしまおう、というのが給与所得控除です。
この決まりは、年収によって決められています(下表参照)。
出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
さらに、給与所得者は特定支出(通勤費や研修費など)が給与所得控除額よりも高くついた場合、そのオーバーした分も控除できるようになっています。
上記10種類の所得は、一部の例外を除いてこの給与所得控除のように所得から何かしらのお金が控除されて算出されます。
どこを工夫すれば所得税を軽くできるの!?
所得税は、以下のような流れで計算されていきます。
①総所得金額を求める
先ほどの10種類の所得をそれぞれ計算し、すべて足し合わせます。
求め方は、以下のようになります。
・給与所得
収入ー給与所得控除(ー特定支出の合計が給与控除額を超えた場合の金額)
・退職所得
(収入ー退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は次の表で決定されます。
出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
・配当所得
収入ー元本を得るために借りてきた「借入金」にかかる利子
・利子所得
収入=所得金額
先ほどの例外に当たるもので、この利子所得だけ控除がありません。
・不動産所得
収入ー必要経費
・事業所得
収入ー必要経費
・山林所得
収入ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)
・譲渡所得
収入ー(資産を得るためにかかった経費+譲渡時に出た費用)ー特別控除額
出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
・一時所得
収入ーその収入を得るために払った金額ー特別控除額(最高50万円)
・雑所得
公的年金など→収入ー公的年金等控除額
公的年金以外→収入ー必要経費
②所得控除額を計算する
個々人が持つ様々な事情を考慮して、個々人に合わせて所得を控除します。例えば結婚して配偶者がいれば「配偶者控除」が受けられたり、自然災害で被害を受けた人には「雑損控除」が受けられたりと、10種類を超える控除が為されます。
③課税所得金額を求める
総所得金額から所得控除される部分を引くことで、「実際に所得税がかかるお金」を計算します。
④③に税率をかけて所得税額を計算する
所得税にかかる税率は以下の表で決定されます。
出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
⑤所得税額から税額控除分を引く
配当控除や住宅ローン控除など決められた計算方法に基づいて、一定の額が差し引かれます。
⑥源泉徴収税額や予定納税額を差し引く
⑤で税額控除分を差し引いたあと、最後に源泉徴収された分と前もって納付していた予定納税額があればこれを差し引きます。
以上6つのステップで所得税は計算されます。
では、所得税を軽くするためにはどこに注目すればよいのでしょうか。
答えは、所得控除と税額控除です。
実際にどのようにしてお得にしていくのかを見ていきましょう。
控除で所得税を軽くしよう!
所得控除
所得控除の種類は多く、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障碍者控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の全14種類になります。
この中で、自発的な行動で所得税をお得にできるのは、生命保険料控除です。
今回はサラリーマン向け特集なので、ここに絞ってご説明します。
生命保険に加入し、保険料を払った場合に一定金額控除を受けることができます。
生命保険料控除額は、以下の各保険料控除の合計して最大12万円まで適用できます。
出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
税額控除
税額控除で主に所得税を軽くできるのは、配当控除及び住宅ローン控除です。
配当控除は、個人が株式の配当金等を受け取った場合、一定の方法でその個人の所得税額から引くことができます。
課税対象の総所得額(上記の所得税計算の③に当たる部分)が1000万円以下だと配当所得に10%をかけたものが控除されます。
1000万円を超える場合は、配当所得ー(課税所得金額ー1000万円)×10%+(配当所得ー下線部)×5%という式で求められます。
なお、下線部がマイナスになった場合は0として計算します。
住宅ローン控除は、住宅購入の際に住宅ローンを組んだ場合に一定期間、住宅ローンの残高に応じて控除が受けられます。
まとめ
所得税をできるだけ軽くするには、所得控除と税額控除を駆使することが大切です。
特に、所得控除の生命保険控除は非常に控除を受けやすい項目です。
生命保険による死亡保障を受けつつ、所得税もお得になるのでまさに一石二鳥とも言えるでしょう。
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