大切な家族に不幸があった時に、生活を支えてくれる遺族年金。
身内に不幸があった時に気持ちを切り替えて遺族年金の申請を行わなければならないのは気持ち的に苦しい手続きですが、
遺された家族の生活を安定させるためにスムーズに手続きをしたいですよね。
この記事では遺族年金がいつからもらえるのか?ついてまとめます。
遺族年金によって遺された家族は人生設計をされるかと思いますので、是非最後までご覧ください。
遺族年金はいつからもらえる?
生計を支える大事な家族が亡くなった時は、遺族年金を受け取るための申請をします。
具体的な申請方法や必要書類に関しては、『すぐにわかる!遺族年金の請求や必要書類についてわかりやすく説明します!』の記事をご覧ください。
遺族年金の支給は亡くなった翌月から対象となります。
しかし、年金の支給は遺族年金に限らず偶数月となっていて、2月、4月、6月、8月、10月、12月になっています。

つまり、4月末に家族が亡くなり書類を揃えて5月に申請しても受理されて実際に入金されるのが8月になってしまう事もあるという事ですね。
遺族年金の支給対象は亡くなった翌月からですが、実際に入金するまでは3~4か月かかってしまうという事です。
申請から3~4か月後に亡くなった翌月分からまとめて一括で入金されます。
遺族年金の申請書類はたくさんあるので、
気持ちを切り替えるんのは大変ですがスムーズに申請を行いたいですね。
遺族年金はいつまでもらえる?
遺族年金がいつまでもらえるか?については、遺族基礎年金と遺族厚生年金で大きく異なりますので、順に解説します。
厚生年金に加入されている方が多数かと思いますので、遺族厚生年金から紹介します。
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の場合は、
・亡くなった人の年齢
・遺族厚生年金を受け取る人の年齢
・子どもの有無
によって異なります。
〇子どもがいない30歳未満の妻
子どもがいない30歳未満の妻の場合は、遺族厚生年金は5年間の期間限定となります。
30歳未満の場合はまだ働けるという点が問題視され平成19年より5年間の有期となりました。
〇子どもがいる30歳未満の妻
子どもがいる30歳未満の妻は、夫が亡くなってから子どもが18歳になるまでの期間に遺族基礎年金と
夫が亡くなってから生涯、遺族厚生年金が支給されます。
〇30歳以上の妻
子の有無に関係なく生涯、遺族厚生年金が支給されます。
〇夫の場合
夫の場合は60歳から生涯、遺族厚生年金が支給されます。
上記のように子供の有無と夫か妻によって支給される要件と期間が異なります。
『生涯支給』という説明をしていますが、65歳からは老齢年金を受け取れる資格が発生して
年金は1人1年金の原則があるため、遺族厚生年金か基礎年金のどちらか多いほうが支給されます。
遺族厚生年金を受給している場合、自分の年金はどうなるのか?については、『遺族年金をもらうと自分の厚生年金はどうなるの?年金の併給調整について確認!』の記事をご覧ください。
遺族基礎年金の場合
配偶者が国民年金にのみ加入していた場合は、遺族基礎年金が受け取れます。
遺族基礎年金の受け取れる期間は子供の年齢が重要なポイントとなります。
遺族基礎年金を受け取れる期間は、子供が18歳を迎える年度の3月31日まで、障害等級1級もしくは2級の子供の場合は、20歳までとなります。
子どもがいない場合は、「死亡一時金」が受け取れます。
まとめ
この記事では遺族年金がいつからいつまでもらえるのか?
について解説しました。子供の有無や妻の年齢によって条件が大きく異なりますね。
年金に関しては以下にまとめ記事を作っているので、そちらもあわせてご覧ください。