遺族年金について、色々な悩みを抱えていらっしゃる方が多く存在しています。
大切な家族を亡くした上に、お金の心配までしなくてはならないのは本当にお辛い事ですよね。
ですが、生活は容赦なく続いていくもの。
しっかりと生きていくために、遺族年金の金額がいくらもらえるか?という大切な問題に向き合う必要があります。
そして、遺族年金にまつわる疑問の一つに、確定申告が必要なのかどうか?が挙げられるかと思います。
その点についてもご説明していきますので、最後までお付き合いください。
遺族年金に関する記事は、
【要注意!】遺族年金の受給が終了してしまう場合、支給されない場合について
すぐにわかる!遺族年金の請求や必要書類についてわかりやすく説明します!
でもご紹介しています。良かったら見てくださいね!
遺族年金を簡単に説明!
遺族年金の詳細については、別の記事でご紹介しています☝
こちらでは、ざっくりとわかりやすくお伝えできればと思います。
まず、生計を維持していた人物が亡くなった場合に、支給されるものが『遺族年金』となります。
65歳以上でなくても受け取ることが可能な年金です。
種類としては3つに分けられています。
- 生計を維持していた人物が、自営業で国民年金加入者の場合 → 『遺族基礎年金』
- 生計を維持していた人物が、会社員で厚生年金加入者の場合 → 『遺族基礎年金』 + 『遺族厚生年金』
- 生計を維持していた人物が、公務員で共済年金加入者の場合 → 『遺族基礎年金』 + 『遺族共済年金』
注意!
『遺族基礎年金』については、子供がいる妻が対象です。
支給期間は子供が18歳になった年度末までとなっています!
では子供がいない方はどうなるのでしょうか?
1のケースの場合は、『寡婦年金』または『死亡一時金』を受けとることになります。
2、3のケースは、『遺族厚生年金』・『遺族共済年金』を受け取ることが出来ます。
遺族基礎年金はいくらもらえる?【国民年金加入者】
遺族基礎年金は実際いくらもらうことが出来るのでしょうか?
780,100円と子供の加算分となります!
詳細条件はこちら☟
引用:日本年金機構
子供3人目いくらになるの?
『遺族基礎年金』は、子供が18歳なるまで支給されるものです。
子供が複数人いらっしゃるご家庭も多く存在しています。
金額がどれほど支給されるのかは、まさに死活問題です。
早速金額について、確認してみましょう。
子供1人目 780、100円 + 224,500円 = 1,004,600円(年間)
子供2人目 780,100円 + 224,500円 + 224,500円 = 1,229、100円(年間)
ということで、2人目までは、同額の224,500円(年間)で支給されます。
では、子供が3人目の場合はどうなるのでしょうか?
その場合は残念ながら減額となります。
74,800円(年間)です。
3人目以上の場合は、1人につき同額の74,800円支給となります。
子供3人目 780,100円 + 224、500 + 224,500 + 74,800 = 1、303,900円(年間)
ということになります。
人数が増えればさらに74、800円を足していく感じです。
遺族厚生年金については複雑!
『遺族厚生年金』は、子供が居なくても支給されるものになります。
子供がいる場合は、『遺族基礎年金』に上乗せされる形で支給されます。
受け取ることが出来るのは、配偶者と子供に限らず、祖父母も対象となっています。
詳細条件はこちら☟
引用:日本年金機構
では、いくらもらえるの?という点ですが、複雑な計算式により割り出されますが、
厚生年金のおよそ3/4が目安と考えておきましょう。
65歳以上は老齢年金!いくら上乗せ?
それでは、老齢基礎年金に上乗せされる金額をお伝えしていきます。
例えば、会社員だった夫が亡くなった場合 + 妻が厚生年金に加入したことがある場合(65歳以上)
- 夫 → 老齢厚生年金(12万円)+老齢基礎年金
- 妻 → 老齢厚生年金(4万円)+老齢基礎年金
支給パターンは3つ!
① 妻の老齢基礎年金 + 妻の老齢厚生年金(4万円) → 上乗せ4万円
② 妻の老齢基礎年金 + 夫の老齢厚生年金 3/4 → 上乗せ9万円
つまり、老齢基礎年金 + 満額4万円 + 遺族厚生年金5万円
③ 妻の老齢基礎年金 + 妻の老齢厚生年金 × 1/2 + 夫の老齢厚生年金 × 1/2 → 上乗せ8万円
つまり、老齢基礎年金 + 満額4万円 + 遺族厚生年金4万円
最低金額が4万円で、最高金額は9万円となります。
これは倍以上差が出てしまいますが、①~③のパターンのうち、一番支給額が多い金額が支給となります。
上乗せ部分は、妻の厚生年金から優先的に支給されます。
あとの差額を遺族厚生年金で支給されることになっています。
わかりにくいのでまとめます!
①~③のどのパターンでも、妻は自分の老齢基礎年金は受け取れます!
違うのは、上乗せ部分!
基本的には②のパターンが一番多い金額ですが、共稼ぎなどで、妻にも収入があった場合は、①、③の支給額の方が多い場合もあります。
専業主婦の場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、自分の老齢基礎年金 + 夫の老齢厚生年金 3/4 を受け取ることが出来ます!
確定申告は必要なの?
遺族年金を受け取っている方が気になるのは、『確定申告』についてではないでしょうか?
結論から申し上げますと、『遺族年金』は上限なく非課税です。
つまり、多くの遺族年金の支給を受けているからと言って、税金が一切かからないので、確定申告は不要!
ただし注意点が!
他の『老齢基礎年金』や『老齢厚生年金』を受給している方は、そちらについては課税対象ということに気を付けてください。
つまり、『老齢基礎年金』や『老齢厚生年金』については確定申告が必要です!
離婚・再婚について!
それでは、遺族の環境に変化があった場合は、どうなるのでしょうか。
まず、再婚についてです。
こちらに関しては、完全に遺族基礎年金と遺族厚生年金は失権扱いになってしまいます。
ただし、子供に関しては、失権はありません。
例えば、養子になった場合は失権となってしまうのですが、例外があります。
直系婚族と養子縁組すれば、失権を免れます。
つまり、親の再婚相手の養子や、祖父母の養子でも失権は免れます。
では、離婚についてはどうなるのでしょうか?
離婚というものは、戸籍上の上でも実際も他人になることです。
つまり、元配偶者という立場で、遺族年金の権利は生じないということ。
ただし、子供に関しては、離婚の影響はありませんので、受給資格があります。
例えば、配偶者が亡くなった時点では、生計維持されているということなら、離婚後も受給資格はあると言えます!
まとめ
遺族年金とひとくくりに言っても、様々なパターンがあって、一概には言えません。
仕組みは複雑ですが、遺族年金は確実に受け取りましょう!
年金についての記事はこちらにまとめています。良かったら見てくださいね☟